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土地区画整理事業

読み方 :
とちくかくせいりじぎょう

用語の解説

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、土地の区画形質を変更したり、公共施設を新設したり変更したりする事業のことをいいます。
公共施設を整備改善したり宅地の利用を増進する場合、土地区画整理法に従って行われます。
土地区画整理は、土地所有者(地権者)が少しずつ土地を提供(減歩)し、その土地を道路や公園など地区内に必要な公共用地に充てるほか、その一部を売却して事業費に充当(保留地=売却分が事業の資金になる土地)します。
土地区画整理によって整備された市街地は、2004年度末時点で全国に約39万ヘクタールあります。

HOME'Sくんメモ

土地区画整理事業では、地権者の宅地面積は従前地よりも小さくなりますが、道路や公共施設の整備、宅地の整地によって利用価値が高まるというものです。
不動産広告で所在地に「土地区画整理地内」などと表記されているときは、その土地が区画整理によって生まれる宅地であることを意味しています。
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情報更新日:2007-07-30

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